税制優遇について
当財団は公益法人です。公益法人への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
個人の方
所得税(2種類の控除からの選択になります)
- 所得控除
- 「年間の寄付額-2000円」が所得金額より控除されます。
- {所得金額-(寄付額-2,000円)}×所得税率 =『税額』
- 税額控除
- 「(年間の寄付額-2000円)の40%」が所得税額より控除されます。
- 所得金額×所得税率-(寄付額-2,000円)×40% =『税額』
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- ※寄付額の上限は総所得金額等の40%相当額です。
- ※税額控除額の上限は所得税額の25%です。
- ※課税される所得金額が1800万円以下の場合は税額控除の方が控除額が大きくなります。
- ※かながわ生き活き市民基金は、所得税の税額控除の対象となる団体として神奈川県より証明を受けています。
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- ▷税額控除にかかわる証明書(PDF)
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住民税
- 県民税
- 政令市にお住いの方 「(年間寄付額-2000円)の2%」が県民税より控除されます
- 政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の4%」が県民税より控除されます
- 市町村民税
- 政令市にお住いの方 「(年間寄付額-2000円)の8%」が市町村民税より控除されます
- 政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の6%」が市町村民税より控除されます
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- ※県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されます。
- ※県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除となります。
- ※ただし、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
- ※川崎市、横須賀市、伊勢原市、座間市は、各市で定められた市税条例があるため市民税控除の対象とはなりません。
- ※詳しくは、お住まいの市町村、または、かながわ生き活き市民基金へお問い合わせください。
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法人の方
- 1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。
- 「公益財団法人」への寄付は、「一般損金算入」とは別に「特別損金算入」も適用されます。
- 詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
- ※特別損金算入の限度額
- {(資本金×0.375%)+(年間所得×6.25%)}÷2
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